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  <title type="text">編入論文添削室</title>
  <subtitle type="html">編入試験の論文を週１テーマのペースで書き、それについてお互いに批評してゆきます。誰でも参加できます。参加者に対する拘束は一切なく、好きなテーマのとき、気が向いたら書いてもらうという形をとっています。興味のある方は、コメント欄にご投稿ください。///////今週のテーマ「民事裁判と刑事裁判」１０月１４日締め切り///////すみません。時間的余裕がなくなったので、１１月まで凍結します。本当に申し訳ありません。</subtitle>
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  <updated>2006-08-02T09:38:26+09:00</updated>
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    <published>2006-10-07T10:31:24+09:00</published> 
    <updated>2006-10-07T10:31:24+09:00</updated> 
    <category term="条約と法" label="条約と法" />
    <title>条約と法　ｂｙ　やす さん</title>
    <content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="utf-8"> 
      <![CDATA[　条約は、国家間においての約束事であり署名と批准を経て締結される。ここで問題となるのは、条約が国内法の内容と抵触する場合である。憲法優位説においては、憲法の最高法規性により違憲である条約は無効であるとする。一方、条約優位説においては、砂川事件の判決にみられるように、高度の政治性を有する場合一見極めて明白に違憲無効であると認められないかぎりにおいては司法違憲の範囲外にあるとし、国内においての条約の効力を認めてい。 <br />
　条約と国内法が同一の法体系であるすると、このような対立が起こってしまう。しかし、二元論的に条約と国内法が別の法体系であるとすると、国内的には効力を有しなくても国際的には条約を遵守すべき国家の責任が生じると解することも可能である。.<br />]]> 
    </content>
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    <published>2006-10-07T10:30:14+09:00</published> 
    <updated>2006-10-07T10:30:14+09:00</updated> 
    <category term="条約と法" label="条約と法" />
    <title>条約と法　ｂｙ　じ さん</title>
    <content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="utf-8"> 
      <![CDATA[<p>　条約とは、国家間や国家と国際機関の間における文書による契約である。ここでいう条約とは、条約と名のつくものだけでなく、議定書や協約、協定なども含む。条約と国内法が同一の次元に属すると考えると、条約は公布されれば国内法としての効力を持つこととなる。その際、条約は法律に優越する。しかし、憲法と条約のどちらが優越するかについては意見が分かれる。一方は憲法優位説である。日本国憲法においては、その最高法規性から、憲法に優先する権能は有り得ないとし、憲法は条約に優先するという説である。もう一方は条約優位説である。条約は国際協調の表れであるから、憲法にも優越するという説である。これは憲法が国際主義思想をとっていることによる。ただし、条約と国内法は異なる次元にあるとする考え方もある。 </p>
<p>&nbsp;</p>]]> 
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    <published>2006-10-07T10:28:46+09:00</published> 
    <updated>2006-10-07T10:28:46+09:00</updated> 
    <category term="代替的紛争解決（ODR）" label="代替的紛争解決（ODR）" />
    <title>代替的紛争解決（ODR）　ｂｙ　じ さん</title>
    <content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="utf-8"> 
      <![CDATA[<p>１、代替的紛争解決とは <br />
　紛争を解決する手段として裁判がある。しかし裁判は裁判所の決定に従わなければならないため、当事者双方が納得する解決を得るのが難しい。また、多大な時間と費用も必要になる。そこで裁判以外の方法で紛争の解決を図ることがある。代替的紛争解決の手段には、和解、調停、仲裁がある。これらの方法は、裁判に比べ安い費用と短い時間で紛争解決に至る。 </p>
<p>２、代替的紛争解決の手段 <br />
(１)和解 <br />
　当事者同士の話し合いによって紛争の解決を目指す方法である。これは当事者双方の意見を主張し互いの妥協点にて解決を図るものである。双方が互いに譲歩しなければならない。 <br />
(２)調停 <br />
　第三者である調停人と当事者での話し合いによって紛争の解決を目指す方法である。この調停人は当事者が選任できる。調停人の提案する解決策に当事者が合意することが必要。和解よりも客観的な解決ができる。 <br />
(３)仲裁 <br />
　当事者が第三者である仲裁人を選び、仲裁人が判断するという解決方法である。仲裁人は当事者の主張を聞き、妥当と思われる判断を出す。当事者はその判断に従わなければならない。当事者の一方が判断に従わないとき、他方の当事者は裁判所を介して強制的に従わせることができる。 </p>
<p>&nbsp;</p>]]> 
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    <published>2006-10-07T10:27:48+09:00</published> 
    <updated>2006-10-07T10:27:48+09:00</updated> 
    <category term="代替的紛争解決（ODR）" label="代替的紛争解決（ODR）" />
    <title>代替的紛争解決（ODR）　ｂｙ　やす さん</title>
    <content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="utf-8"> 
      <![CDATA[　裁判による紛争の解決は、法をもって強制的に紛争を解決することで法秩序を現実に形成するという大きな役割を果たしている。しかし、こと民事紛争に関しては、私法上の法律関係は個人の自治的な処置にゆだねるという私的自治の原則により、市民は訴訟するとしないと自由であり、話し合いによって紛争を解決すれば国家は介入しない。よって、和解、調停、仲裁といった自治的な解決も広く行われている。 <br />
　裁判過程においては費用と時間がかかり関係者には多少の負担がかかる一方、裁判外での解決はある程度の妥協の下に、法律による白か黒かの解決でない弾力的な解決によって時間も費用も節約することが可能である。裁判外での解決は、不透明な部分も持ち合わせており、力のある者や資力のある者など権力の強い者に騙されたりねじ伏せられたりしないよう、最後は裁判によって権利を守るという意識は持ち続けなければならない。<br />]]> 
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    <published>2006-10-07T10:24:01+09:00</published> 
    <updated>2006-10-07T10:24:01+09:00</updated> 
    <category term="陪審制と参審制" label="陪審制と参審制" />
    <title>陪審制と参審制　ｂｙ　KI さん</title>
    <content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="utf-8"> 
      <![CDATA[<p>①陪審制と参審制は裁判への市民参加の形態である。まず陪審制とは一般市民から選ばれた陪審員らが事実の取調べを行い、その結果に基づいて裁判官が判断を下す小陪制、その他に大陪制という刑事事件において起訴するかしないかを決定する制度もある。陪審制はこの二つに分けられる。 <br />
参審制とは国民から選ばれた数人の参審員が裁判官と共に審理合議体をつくる制度。 </p>
<p>②しかし陪審制、参審制は素人が加わった裁判であるので、素人が加わった裁判は『裁判所の裁判』とは言い難いという点、事実認定に裁判官が拘束されるのは職権の独立に反してしまう点、この二点が問題点として指摘できる。 <br />
しかし、これらの問題点に関する内容の憲法３２条裁判を受ける権利や７６条司法権の条文によると市民の裁判所の参加に対して否定的な意味を持つとしたなら裁判の権力を担保する規定になってしまう。もちろんそんなはずはない。 <br />
よってこれらの問題点は裁判への市民参加の制度である陪審制と参審制に対し障害となるものではない。 </p>
<p>③陪審制と参審制は裁判への直接的な市民参加を積極的に促してくれるといっていい、いわば裁判の権力性への一つの対抗原理である。<br />
</p>]]> 
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    <published>2006-10-07T10:22:40+09:00</published> 
    <updated>2006-10-07T10:22:40+09:00</updated> 
    <category term="陪審制と参審制" label="陪審制と参審制" />
    <title>陪審制と参審制　ｂｙ　じ さん</title>
    <content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="utf-8"> 
      <![CDATA[　陪審制とは裁判の形式のひとつで、アメリカやイギリスなどで採用されている。この形式では、一般市民が陪審員として被告人が有罪か無罪かを判断する。陪審員が有罪と判断した場合に職業裁判官が量刑を決定する。陪審員が明らかに証拠に反する判断をした場合は、職業裁判官がその判断を覆すことができる。陪審制の長所としては、法律家ではない一般市民の感覚で被告人を裁けるという点がある。その一方で、有名人が被告人であった場合などに先入観が入り込みやすいという問題点もある。 <br />
　参審制では職業裁判官と一般市民が被告人の有罪無罪に加え、有罪の場合の量刑も判断する。ドイツやフランスなどで採用されている。日本の裁判員制度は参審制に近い。職業裁判官と参審員が互いの知識と感覚を刷り合わせながら判決を出すことができる。しかし、参審員が職業裁判官と同等に意見を述べることができるかという点には疑問が残る。 <br />
　陪審制、参審制共に一長一短であるが、どちらの形式にせよ、無実の人間が有罪になることがあってはならない。裁判に参加することとなった一般市民は、他人に左右されることのない冷静な判断が求められる。]]> 
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    <published>2006-09-26T00:34:04+09:00</published> 
    <updated>2006-09-26T00:34:04+09:00</updated> 
    <category term="裁判員制度" label="裁判員制度" />
    <title>裁判員制度　ｂy 管理人</title>
    <content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="utf-8"> 
      <![CDATA[<p><font size="3">■概要<br />
</font><br />
裁判員制度とは、一般の市民が裁判員となり、刑事裁判に参加する制度である。裁判員は、有権者の中から無作為に選ばれ、裁判官と共に①有罪か無罪かの判断、②刑の種類・重さの判断を行う。&nbsp;<br />
<br />
<br />
<br />
<u><strong>１．目的<br />
</strong></u>①裁判に、国民の社会常識を反映させる。<br />
（国民の一般常識から外れた判決を抑制できる）<br />
<br />
②司法の透明化を図る。<br />
（裁判の内容を一般市民に理解させるため、裁判は必然的にわかりやすいものとなる。それにより、市民は司法がおかしなことしていないかよく監視でようになる。）<br />
<br />
③裁判にかかる時間を短縮する。<br />
（一般の市民を長期間拘束することは困難であるため、必然的に裁判の迅速化が図られる。） <br />
<br />
<br />
<br />
<strong><u>２．対象事件</u></strong><br />
裁判員が参加する裁判は、刑事裁判の第一審のみであり、その対象事件も法定刑の重い犯罪に関するものに限定されている。（あつかう事件を、社会的に関心の高い事件に限定したのは、国民の負担と予算を軽減するためである。〔裁判員制度は普通の裁判より金が掛かる〕） <br />
<br />
<br />
<br />
<strong><u>３．人数構成</u></strong><br />
人数構成は、原則として、裁判官３人、裁判員６人である。ただし、被告人が起訴事実を認めている場合は裁判官１人、裁判員４人という形も選択できる。 <br />
<br />
<br />
<br />
<strong><u>４．判決<br />
</u></strong>有罪か無罪かの判断、刑の種類・重さの判断は、多数決によって決定される。ただし、裁判員のみ、または裁判官のみによる多数で決定はできない。少なくとも裁判官１人、裁判員１人の賛成が必要である。 </p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><u>５．国民の義務<br />
</u></strong><br />
<br />
<strong>５－１．出頭義務<br />
</strong><br />
裁判員候補者に選ばれると、呼出しに応じる義務が生じる。正当な理由なく、出頭しない場合は、１０万円以下の過料に処される。 <br />
<br />
裁判員に選任されると、会社を休まざるをえなくなる。それにより、昇進や給料の面で不利益をこうむる可能性がある。裁判員に「不利益な取扱いをしてはならない。」と定めているが、ボーナスの低下や昇進を遅らせる等の不利益は、裁判員選任による休職が原因となっているかの判断が難しいため、実質的に救済は不可能である。<br />
<br />
<br />
<br />
<strong>５－２．守秘義務</strong> <br />
<br />
裁判員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。これに違反した場合、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される。この義務は、裁判終了後も一生にわたって負うことになる。 <br />
<br />
<br />
職務上知りえた秘密とは、他人のプライバシーに関わる情報など他人に知られたくないような情報を指し、公判の内容などの情報については、秘密にする必要はない。だが、国民は、公開してもよい証拠と非公開の証拠の区別が困難であり、守秘義務に刑罰を伴わせるのは、国民の負担が重すぎるとの批判がある。 <br />
<br />
<br />
また、現代の高度情報化社会において、裁判における秘密が漏れることを防ぐのは現実的に難しく、インターネットなどを通じて簡単に情報が流されてしまう恐れもある。 </p>]]> 
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    <published>2006-09-26T00:33:01+09:00</published> 
    <updated>2006-09-26T00:33:01+09:00</updated> 
    <category term="裁判員制度" label="裁判員制度" />
    <title>裁判員制度　ｂy じ さん</title>
    <content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="utf-8"> 
      <![CDATA[<p>　我が国では司法制度改革の一環として、平成１６年５月に「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」が公布されたことにより、平成２１年５月までにこの法律が施行されることとなった。裁判員制度とは、殺人や放火などの凶悪犯罪の刑事裁判に国民が参加する制度である。裁判を国民の身近なものとし、司法への信頼感を増す事が期待されている。また、法律家でない国民の意見を取り入れることによって、国民の感覚により近い判決を出せると考えられている。 <br />
<br />
<br />
　裁判員は法曹や法学者などを除いた有選挙権者の中から抽選で選ばれ、問題が無ければ裁判に参加することとなる。裁判員は公判に立ち会い、事実認定をした上で、被告人が有罪か無罪か、有罪であればその量刑を判断する。裁判員は正当な理由が無いと拒否できないことから個人の思想・信条の自由に反するという意見や、裁判員に選任されることで仕事に支障を来す恐れもある。 <br />
<br />
<br />
　裁判員制度には他にも問題点がある。裁判期間中は裁判員を拘束することとなるため、裁判のスピード化が求められる。これにより従来のように十分な審議を行わないまま判決を出さざるを得ない危険性がある。裁判員が守秘義務に違反すると罰則を受ける点も問題視されているし、裁判員の身の安全が確実に保証されているのか不安だという声も上がっている。　<br />
<br />
<br />
<br />
<font color="#ff00ff">■管理人コメント<br />
遅レスですみません。<br />
ご参加くださいまして、ありがとうございました。参加者が増えてきてうれしい限りです。<br />
早速ですが、偏見に満ちた感想を述べさせていただきます。<br />
<br />
内容については、よく要点がしぼられていて、いいと思います。<br />
ただ、段落の分け方と、最後の締めがあまいと思いました。<br />
＞裁判員は正当な理由が無いと～来す恐れもある。<br />
この文は、問題点を指摘している最終段落にいれた方がよかったでしょう。文章の内容で段落わけした方がいいと思います。<br />
<br />
<br />
＞自由に反するという意見や、～仕事に支障を来す恐れもある。 <br />
この文に違和感を覚えます。間違っているかどうかはわかりませんが、不自然だと感じます。「意見や恐れがある」というように、意見と恐れを並列にならべているからだと思います。２文に分けたほうが無難だと思います。<br />
<br />
<br />
＞裁判員が守秘義務に違反すると罰則を受ける点も問題視されているし、<br />
＞裁判員の身の安全が確実に保証されているのか不安だという声も上がっている。　<br />
<br />
ここもやはり、２文に分けたほうがすっきりします。守秘義務については義務が重過ぎることを、身の安全についてはマスコミの攻撃をうける危険性をからめてかくと、よりわかりやすくなると思います。</font></p>]]> 
    </content>
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        </author>
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    <published>2006-09-26T00:31:30+09:00</published> 
    <updated>2006-09-26T00:31:30+09:00</updated> 
    <category term="裁判員制度" label="裁判員制度" />
    <title>裁判員制度　ｂy やす さん</title>
    <content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="utf-8"> 
      <![CDATA[　裁判員制度とは、殺人や傷害致死などの重大な刑事事件に限って、国民に一審裁判への参加を義務づけるものである。一般市民の社会常識を裁判に反映させ、「開かれた司法」を実現するのが制度のねらいである。実施方法としては、無作為にクジで選ばれた裁判員６人が裁判官３人と協議し、有罪か無罪か、有罪の場合どのような刑が妥当かを決めていく。 <br />
<br />
<br />
　制度の導入においては、いくつかの問題点がある。まず、市民の参加についてであるが、仕事が休めないなどの理由で裁判員を辞退するなどして、辞退者がなしくずし的に増えれば国民の幅広い参加をうたった制度の意義そのものがくずれかねない。そこで、企業が「裁判員休暇」を導入するなどして、社会が協力的な雰囲気を作る必要がある。また、裁判所も変わらなければならない。裁判員の負担を減らすという意味で、裁判の迅速化や、法律用語を平易な語に置き換えるなどの工夫が必要である。このような問題を一つずつ解決していくことによって、裁判と市民の距離は徐々に縮まっていくであろう。<br />
<br />
<br />
<br />
<font color="#ff00ff">■管理人コメント<br />
参加していただきましてありがとうございます。<br />
いつもながら、綺麗にまとまっていますね。<br />
要点がコンパクトにまとまっていて、非常にわかりやすいです。<br />
模範解答として、私も参考にさせていただきます。</font>]]> 
    </content>
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    <published>2006-09-26T00:30:16+09:00</published> 
    <updated>2006-09-26T00:30:16+09:00</updated> 
    <category term="裁判員制度" label="裁判員制度" />
    <title>裁判員制度　ｂy K I さん</title>
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      <![CDATA[<p>①まず裁判員制度の仕組みとして、殺人事件や傷害致死といった重大な刑事事件に限って国民への裁判の参加をくじ引きによる選考の下国民の裁判参加を義務づけるのだ。 </p>
<p>②なぜ裁判員制度の導入を図ったのかというと、近年急増する事件などに対して一般市民にどれだけの法意識があるのかということを見るためである。裁判員制度の導入により、一般市民への法意識の向上、健全な社会的常識、いわば身近な一般大衆の意見を裁判に反映させるといったメリットが産まれる。これにより、国民の法に接する態度も違ってくるだろうという狙いも考えられる。その反面裁判員制度を拒む人も現れてくるのは必須だ、裁判員制度を拒む理由として思想、信条ならやむおえないといった曖昧な拒否理由を認めている。思想の自由を尊重するのはいいが国民の幅広い参加を義務づけた意味が欠かれるというデメリットが生じる。 </p>
<p>③裁判員制度を実現し且つ国民の支持を得るにはどうすればいいか、これが最も重要点だと思う。まず第一に模擬裁判を徹底的に繰り返したほうがいい。というのも重大事件に関与するのは裁判員といっても素人の国民であるのでやはり恐怖心や逃げたい気持ちはある。そこでまず模擬裁判で実際の雰囲気を慣れてしまうべきだ、さらに決定的な理由であるのはある職業裁判官が裁判員の指摘したことが自分の考えと一致していたという例から事件にもよるが裁判員の意見が形として反映される可能性が高い。第二に法曹の人々らが協力して一般人にも入っていけそうな環境づくりをしていかなくてはいけない。例えば業界用語を解かりやすい言葉に直すなど。このことを国民にわかりやすく伝えていくべきだ。 <br />
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<font color="#ff00ff">■管理人コメント<br />
ご参加ありがとうございました。遅レスですみません。<br />
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やはり、内容云々の前に、言葉の使い方に問題があります。<br />
しゃべり言葉と、論文の文体が混ざっています。<br />
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</font><font color="#ff00ff">■原文<br />
＞①まず裁判員制度の仕組みとして、～による選考の下国民の裁判参加を義務づけるのだ。 <br />
<br />
□修正<br />
裁判員制度とは、～国民の裁判への参加を義務付けるものである。<br />
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<br />
■原文<br />
＞なぜ裁判員制度の導入を図ったのかというと、近年急増する事件などに対して<br />
＞一般市民にどれだけの法意識があるのかということを見るためである。<br />
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□修正<br />
裁判員制度は、～という目的で導入された。<br />
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■原文<br />
＞裁判員制度を実現し且つ国民の支持を得るにはどうすればいいか、<br />
＞これが最も重要点だと思う。<br />
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□修正<br />
裁判員制度の導入に際して、国民の支持をいかに得るのかが、重要な課題として上がっている。<br />
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■原文<br />
＞国民の法に接する態度も違ってくるだろうという狙いも考えられる。<br />
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□修正<br />
国民の法に対する意識が高まるのではないかと、期待されている。<br />
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■原文<br />
＞例えば業界用語を解かりやすい言葉に直すなど。<br />
＞このことを国民にわかりやすく伝えていくべきだ。 <br />
<br />
どのこと？？？このことを指し示す適切な名詞が前にない。<br />
<br />
□修正<br />
例えば、業界用語を解かりやすい言葉に直すなど、裁判をよりわかりやすいものとしていくべきだ。<br />
</font><br />
</p>]]> 
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            <name>sinp</name>
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