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10/07 2006 10:31 |
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条約は、国家間においての約束事であり署名と批准を経て締結される。ここで問題となるのは、条約が国内法の内容と抵触する場合である。憲法優位説においては、憲法の最高法規性により違憲である条約は無効であるとする。一方、条約優位説においては、砂川事件の判決にみられるように、高度の政治性を有する場合一見極めて明白に違憲無効であると認められないかぎりにおいては司法違憲の範囲外にあるとし、国内においての条約の効力を認めてい。
条約と国内法が同一の法体系であるすると、このような対立が起こってしまう。しかし、二元論的に条約と国内法が別の法体系であるとすると、国内的には効力を有しなくても国際的には条約を遵守すべき国家の責任が生じると解することも可能である。. PR |
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10/07 2006 10:30 |
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条約とは、国家間や国家と国際機関の間における文書による契約である。ここでいう条約とは、条約と名のつくものだけでなく、議定書や協約、協定なども含む。条約と国内法が同一の次元に属すると考えると、条約は公布されれば国内法としての効力を持つこととなる。その際、条約は法律に優越する。しかし、憲法と条約のどちらが優越するかについては意見が分かれる。一方は憲法優位説である。日本国憲法においては、その最高法規性から、憲法に優先する権能は有り得ないとし、憲法は条約に優先するという説である。もう一方は条約優位説である。条約は国際協調の表れであるから、憲法にも優越するという説である。これは憲法が国際主義思想をとっていることによる。ただし、条約と国内法は異なる次元にあるとする考え方もある。
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10/07 2006 10:28 |
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1、代替的紛争解決とは 2、代替的紛争解決の手段
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10/07 2006 10:27 |
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裁判による紛争の解決は、法をもって強制的に紛争を解決することで法秩序を現実に形成するという大きな役割を果たしている。しかし、こと民事紛争に関しては、私法上の法律関係は個人の自治的な処置にゆだねるという私的自治の原則により、市民は訴訟するとしないと自由であり、話し合いによって紛争を解決すれば国家は介入しない。よって、和解、調停、仲裁といった自治的な解決も広く行われている。
裁判過程においては費用と時間がかかり関係者には多少の負担がかかる一方、裁判外での解決はある程度の妥協の下に、法律による白か黒かの解決でない弾力的な解決によって時間も費用も節約することが可能である。裁判外での解決は、不透明な部分も持ち合わせており、力のある者や資力のある者など権力の強い者に騙されたりねじ伏せられたりしないよう、最後は裁判によって権利を守るという意識は持ち続けなければならない。 |
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10/07 2006 10:24 |
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①陪審制と参審制は裁判への市民参加の形態である。まず陪審制とは一般市民から選ばれた陪審員らが事実の取調べを行い、その結果に基づいて裁判官が判断を下す小陪制、その他に大陪制という刑事事件において起訴するかしないかを決定する制度もある。陪審制はこの二つに分けられる。 ②しかし陪審制、参審制は素人が加わった裁判であるので、素人が加わった裁判は『裁判所の裁判』とは言い難いという点、事実認定に裁判官が拘束されるのは職権の独立に反してしまう点、この二点が問題点として指摘できる。 ③陪審制と参審制は裁判への直接的な市民参加を積極的に促してくれるといっていい、いわば裁判の権力性への一つの対抗原理である。 |
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10/07 2006 10:22 |
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陪審制とは裁判の形式のひとつで、アメリカやイギリスなどで採用されている。この形式では、一般市民が陪審員として被告人が有罪か無罪かを判断する。陪審員が有罪と判断した場合に職業裁判官が量刑を決定する。陪審員が明らかに証拠に反する判断をした場合は、職業裁判官がその判断を覆すことができる。陪審制の長所としては、法律家ではない一般市民の感覚で被告人を裁けるという点がある。その一方で、有名人が被告人であった場合などに先入観が入り込みやすいという問題点もある。
参審制では職業裁判官と一般市民が被告人の有罪無罪に加え、有罪の場合の量刑も判断する。ドイツやフランスなどで採用されている。日本の裁判員制度は参審制に近い。職業裁判官と参審員が互いの知識と感覚を刷り合わせながら判決を出すことができる。しかし、参審員が職業裁判官と同等に意見を述べることができるかという点には疑問が残る。 陪審制、参審制共に一長一短であるが、どちらの形式にせよ、無実の人間が有罪になることがあってはならない。裁判に参加することとなった一般市民は、他人に左右されることのない冷静な判断が求められる。 |
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09/26 2006 00:34 |
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■概要
5.国民の義務 |
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