11/19 2024 22:25 |
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10/07 2006 10:31 |
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条約は、国家間においての約束事であり署名と批准を経て締結される。ここで問題となるのは、条約が国内法の内容と抵触する場合である。憲法優位説においては、憲法の最高法規性により違憲である条約は無効であるとする。一方、条約優位説においては、砂川事件の判決にみられるように、高度の政治性を有する場合一見極めて明白に違憲無効であると認められないかぎりにおいては司法違憲の範囲外にあるとし、国内においての条約の効力を認めてい。
条約と国内法が同一の法体系であるすると、このような対立が起こってしまう。しかし、二元論的に条約と国内法が別の法体系であるとすると、国内的には効力を有しなくても国際的には条約を遵守すべき国家の責任が生じると解することも可能である。. PR |
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