11/23 2024 12:24 |
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09/26 2006 00:33 |
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我が国では司法制度改革の一環として、平成16年5月に「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」が公布されたことにより、平成21年5月までにこの法律が施行されることとなった。裁判員制度とは、殺人や放火などの凶悪犯罪の刑事裁判に国民が参加する制度である。裁判を国民の身近なものとし、司法への信頼感を増す事が期待されている。また、法律家でない国民の意見を取り入れることによって、国民の感覚により近い判決を出せると考えられている。 PR |
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コメント |
レスありがとうございました。今回もよろしくお願い致します。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 陪審制と参審制 陪審制とは裁判の形式のひとつで、アメリカやイギリスなどで採用されている。この形式では、一般市民が陪審員として被告人が有罪か無罪かを判断する。陪審員が有罪と判断した場合に職業裁判官が量刑を決定する。陪審員が明らかに証拠に反する判断をした場合は、職業裁判官がその判断を覆すことができる。陪審制の長所としては、法律家ではない一般市民の感覚で被告人を裁けるという点がある。その一方で、有名人が被告人であった場合などに先入観が入り込みやすいという問題点もある。 参審制では職業裁判官と一般市民が被告人の有罪無罪に加え、有罪の場合の量刑も判断する。ドイツやフランスなどで採用されている。日本の裁判員制度は参審制に近い。職業裁判官と参審員が互いの知識と感覚を刷り合わせながら判決を出すことができる。しかし、参審員が職業裁判官と同等に意見を述べることができるかという点には疑問が残る。 陪審制、参審制共に一長一短であるが、どちらの形式にせよ、無実の人間が有罪になることがあってはならない。裁判に参加することとなった一般市民は、他人に左右されることのない冷静な判断が求められる。 【2006/09/2700:41】||じ#2aab368bb5[ EDIT? ]
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代替的紛争解決(裁判外紛争解決)
1、代替的紛争解決とは 紛争を解決する手段として裁判がある。しかし裁判は裁判所の決定に従わなければならないため、当事者双方が納得する解決を得るのが難しい。また、多大な時間と費用も必要になる。そこで裁判以外の方法で紛争の解決を図ることがある。代替的紛争解決の手段には、和解、調停、仲裁がある。これらの方法は、裁判に比べ安い費用と短い時間で紛争解決に至る。 2、代替的紛争解決の手段 (1)和解 当事者同士の話し合いによって紛争の解決を目指す方法である。これは当事者双方の意見を主張し互いの妥協点にて解決を図るものである。双方が互いに譲歩しなければならない。 (2)調停 第三者である調停人と当事者での話し合いによって紛争の解決を目指す方法である。この調停人は当事者が選任できる。調停人の提案する解決策に当事者が合意することが必要。和解よりも客観的な解決ができる。 (3)仲裁 当事者が第三者である仲裁人を選び、仲裁人が判断するという解決方法である。仲裁人は当事者の主張を聞き、妥当と思われる判断を出す。当事者はその判断に従わなければならない。当事者の一方が判断に従わないとき、他方の当事者は裁判所を介して強制的に従わせることができる。 【2006/09/3023:23】||じ#2aa3898e82[ EDIT? ]
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条約と法
条約とは、国家間や国家と国際機関の間における文書による契約である。ここでいう条約とは、条約と名のつくものだけでなく、議定書や協約、協定なども含む。条約と国内法が同一の次元に属すると考えると、条約は公布されれば国内法としての効力を持つこととなる。その際、条約は法律に優越する。しかし、憲法と条約のどちらが優越するかについては意見が分かれる。一方は憲法優位説である。日本国憲法においては、その最高法規性から、憲法に優先する権能は有り得ないとし、憲法は条約に優先するという説である。もう一方は条約優位説である。条約は国際協調の表れであるから、憲法にも優越するという説である。これは憲法が国際主義思想をとっていることによる。ただし、条約と国内法は異なる次元にあるとする考え方もある。 【2006/10/0623:12】||じ#2aab368d71[ EDIT? ]
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