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09/26 2006 00:34 |
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■概要
5.国民の義務 PR |
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コメント |
①陪審制と参審制は裁判への市民参加の形態である。まず陪審制とは一般市民から選ばれた陪審員らが事実の取調べを行い、その結果に基づいて裁判官が判断を下す小陪制、その他に大陪制という刑事事件において起訴するかしないかを決定する制度もある。陪審制はこの二つに分けられる。
参審制とは国民から選ばれた数人の参審員が裁判官と共に審理合議体をつくる制度。 ②しかし陪審制、参審制は素人が加わった裁判であるので、素人が加わった裁判は『裁判所の裁判』とは言い難いという点、事実認定に裁判官が拘束されるのは職権の独立に反してしまう点、この二点が問題点として指摘できる。 しかし、これらの問題点に関する内容の憲法32条裁判を受ける権利や76条司法権の条文によると市民の裁判所の参加に対して否定的な意味を持つとしたなら裁判の権力を担保する規定になってしまう。もちろんそんなはずはない。 よってこれらの問題点は裁判への市民参加の制度である陪審制と参審制に対し障害となるものではない。 ③陪審制と参審制は裁判への直接的な市民参加を積極的に促してくれるといっていい、いわば裁判の権力性への一つの対抗原理である。 |
代替的紛争解決
裁判による紛争の解決は、法をもって強制的に紛争を解決することで法秩序を現実に形成するという大きな役割を果たしている。しかし、こと民事紛争に関しては、私法上の法律関係は個人の自治的な処置にゆだねるという私的自治の原則により、市民は訴訟するとしないと自由であり、話し合いによって紛争を解決すれば国家は介入しない。よって、和解、調停、仲裁といった自治的な解決も広く行われている。 裁判過程においては費用と時間がかかり関係者には多少の負担がかかる一方、裁判外での解決はある程度の妥協の下に、法律による白か黒かの解決でない弾力的な解決によって時間も費用も節約することが可能である。裁判外での解決は、不透明な部分も持ち合わせており、力のある者や資力のある者など権力の強い者に騙されたりねじ伏せられたりしないよう、最後は裁判によって権利を守るという意識は持ち続けなければならない。 【2006/09/2923:56】||やす#92cc14ff94[ EDIT? ]
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条約は、国家間においての約束事であり署名と批准を経て締結される。ここで問題となるのは、条約が国内法の内容と抵触する場合である。憲法優位説においては、憲法の最高法規性により違憲である条約は無効であるとする。一方、条約優位説においては、砂川事件の判決にみられるように、高度の政治性を有する場合一見極めて明白に違憲無効であると認められないかぎりにおいては司法違憲の範囲外にあるとし、国内においての条約の効力を認めてい。
条約と国内法が同一の法体系であるすると、このような対立が起こってしまう。しかし、二元論的に条約と国内法が別の法体系であるとすると、国内的には効力を有しなくても国際的には条約を遵守すべき国家の責任が生じると解することも可能である。. 【2006/10/0520:23】||やす#5ce8954d67[ EDIT? ]
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