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1、代替的紛争解決とは 紛争を解決する手段として裁判がある。しかし裁判は裁判所の決定に従わなければならないため、当事者双方が納得する解決を得るのが難しい。また、多大な時間と費用も必要になる。そこで裁判以外の方法で紛争の解決を図ることがある。代替的紛争解決の手段には、和解、調停、仲裁がある。これらの方法は、裁判に比べ安い費用と短い時間で紛争解決に至る。
2、代替的紛争解決の手段 (1)和解 当事者同士の話し合いによって紛争の解決を目指す方法である。これは当事者双方の意見を主張し互いの妥協点にて解決を図るものである。双方が互いに譲歩しなければならない。 (2)調停 第三者である調停人と当事者での話し合いによって紛争の解決を目指す方法である。この調停人は当事者が選任できる。調停人の提案する解決策に当事者が合意することが必要。和解よりも客観的な解決ができる。 (3)仲裁 当事者が第三者である仲裁人を選び、仲裁人が判断するという解決方法である。仲裁人は当事者の主張を聞き、妥当と思われる判断を出す。当事者はその判断に従わなければならない。当事者の一方が判断に従わないとき、他方の当事者は裁判所を介して強制的に従わせることができる。