11/19 2024 22:36 |
|
10/07 2006 10:24 |
|
①陪審制と参審制は裁判への市民参加の形態である。まず陪審制とは一般市民から選ばれた陪審員らが事実の取調べを行い、その結果に基づいて裁判官が判断を下す小陪制、その他に大陪制という刑事事件において起訴するかしないかを決定する制度もある。陪審制はこの二つに分けられる。 ②しかし陪審制、参審制は素人が加わった裁判であるので、素人が加わった裁判は『裁判所の裁判』とは言い難いという点、事実認定に裁判官が拘束されるのは職権の独立に反してしまう点、この二点が問題点として指摘できる。 ③陪審制と参審制は裁判への直接的な市民参加を積極的に促してくれるといっていい、いわば裁判の権力性への一つの対抗原理である。 PR |
|
コメント |
①民事裁判と刑事裁判はその名の通り意味や行うことも違う。民事裁判は市民間の紛争、市民相互の権利義務に対して処理する裁判。次に刑事裁判は主に殺人や強盗といった犯罪者を罰する裁判。
欧米諸国と区別して、欧米では民事裁判が主流に行われている。だが我がくにでは法は国を束縛するための存在であるという点と市民相互の争いを裁判にまで持ち出さない点との二点がそれぞれ関係しているため、民事裁判のほうが希薄になっている、そのかたわら刑事裁判が先行して裁判の代表となっている。 ②刑事裁判と民事裁判の区別として前者は懲役などの物理的罰則、後者は損害賠償をあたえるといった財産に関係のある罰則。だが刑事裁判の罰則にも罰金という財産刑がある、『罰』という意味ではこの部分が共通点として挙げられる。 もっとも大きな違いは一つの事件の処理法が全く違うということにある、例えば一つの交通事故でも、民事裁判では過失として損害賠償が求められるが刑事裁判では不起訴に終わることがある。 その理由としてそれぞれの事件で問題とされていることが根本的に違うから。 |
コメント投稿 |
|
trackback |
トラックバックURL |
忍者ブログ [PR] |