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10/07 2006 10:27 |
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裁判による紛争の解決は、法をもって強制的に紛争を解決することで法秩序を現実に形成するという大きな役割を果たしている。しかし、こと民事紛争に関しては、私法上の法律関係は個人の自治的な処置にゆだねるという私的自治の原則により、市民は訴訟するとしないと自由であり、話し合いによって紛争を解決すれば国家は介入しない。よって、和解、調停、仲裁といった自治的な解決も広く行われている。
裁判過程においては費用と時間がかかり関係者には多少の負担がかかる一方、裁判外での解決はある程度の妥協の下に、法律による白か黒かの解決でない弾力的な解決によって時間も費用も節約することが可能である。裁判外での解決は、不透明な部分も持ち合わせており、力のある者や資力のある者など権力の強い者に騙されたりねじ伏せられたりしないよう、最後は裁判によって権利を守るという意識は持ち続けなければならない。 PR |
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