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10/07 2006 10:31 |
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条約は、国家間においての約束事であり署名と批准を経て締結される。ここで問題となるのは、条約が国内法の内容と抵触する場合である。憲法優位説においては、憲法の最高法規性により違憲である条約は無効であるとする。一方、条約優位説においては、砂川事件の判決にみられるように、高度の政治性を有する場合一見極めて明白に違憲無効であると認められないかぎりにおいては司法違憲の範囲外にあるとし、国内においての条約の効力を認めてい。
条約と国内法が同一の法体系であるすると、このような対立が起こってしまう。しかし、二元論的に条約と国内法が別の法体系であるとすると、国内的には効力を有しなくても国際的には条約を遵守すべき国家の責任が生じると解することも可能である。. PR |
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10/07 2006 10:30 |
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条約とは、国家間や国家と国際機関の間における文書による契約である。ここでいう条約とは、条約と名のつくものだけでなく、議定書や協約、協定なども含む。条約と国内法が同一の次元に属すると考えると、条約は公布されれば国内法としての効力を持つこととなる。その際、条約は法律に優越する。しかし、憲法と条約のどちらが優越するかについては意見が分かれる。一方は憲法優位説である。日本国憲法においては、その最高法規性から、憲法に優先する権能は有り得ないとし、憲法は条約に優先するという説である。もう一方は条約優位説である。条約は国際協調の表れであるから、憲法にも優越するという説である。これは憲法が国際主義思想をとっていることによる。ただし、条約と国内法は異なる次元にあるとする考え方もある。
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