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10/07 2006 10:24 |
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①陪審制と参審制は裁判への市民参加の形態である。まず陪審制とは一般市民から選ばれた陪審員らが事実の取調べを行い、その結果に基づいて裁判官が判断を下す小陪制、その他に大陪制という刑事事件において起訴するかしないかを決定する制度もある。陪審制はこの二つに分けられる。 ②しかし陪審制、参審制は素人が加わった裁判であるので、素人が加わった裁判は『裁判所の裁判』とは言い難いという点、事実認定に裁判官が拘束されるのは職権の独立に反してしまう点、この二点が問題点として指摘できる。 ③陪審制と参審制は裁判への直接的な市民参加を積極的に促してくれるといっていい、いわば裁判の権力性への一つの対抗原理である。 PR |
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10/07 2006 10:22 |
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陪審制とは裁判の形式のひとつで、アメリカやイギリスなどで採用されている。この形式では、一般市民が陪審員として被告人が有罪か無罪かを判断する。陪審員が有罪と判断した場合に職業裁判官が量刑を決定する。陪審員が明らかに証拠に反する判断をした場合は、職業裁判官がその判断を覆すことができる。陪審制の長所としては、法律家ではない一般市民の感覚で被告人を裁けるという点がある。その一方で、有名人が被告人であった場合などに先入観が入り込みやすいという問題点もある。
参審制では職業裁判官と一般市民が被告人の有罪無罪に加え、有罪の場合の量刑も判断する。ドイツやフランスなどで採用されている。日本の裁判員制度は参審制に近い。職業裁判官と参審員が互いの知識と感覚を刷り合わせながら判決を出すことができる。しかし、参審員が職業裁判官と同等に意見を述べることができるかという点には疑問が残る。 陪審制、参審制共に一長一短であるが、どちらの形式にせよ、無実の人間が有罪になることがあってはならない。裁判に参加することとなった一般市民は、他人に左右されることのない冷静な判断が求められる。 |
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