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08/15 2006 11:41 |
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②毎年世界ではかなりの数の法が作られていて、その中で毎年約20万件アメリカでは法が作られるがその中で最も悪法が多いとされているのもアメリカなのだ。この国では実行するには不可能な法や人間的道徳に反するものが多いとされている。例として、ポケットの中にアイスクリームを入れてはいけないという理解不能な法がある。ポケットにアイスクリームを入れることは容易ではあるが、この法を作ることによってなにを得てなにを見ようとしているのかといった実質的観念においては全く理解することができないし、過去にそんな判例があったのかと疑いたくなるような法である。しかし、この法は周囲からの反論はないし、改正もしくは廃止という目っも通っていない。なぜなら、この法は破りようもないし、実効することはできるといえばできるが、だれも進んで行う人はまずゼロに近いと思う。もちろんそんなことをすれば自分自身が道から外れた愚か者というレッテルを世間から貼られてしまう。そんなことよりも銀行からお金を盗んだり、人に暴力を振るう人のほうが圧倒的に多いというものだ。 ③しかし、悪法も法的効力として実行可能であり且つ法として守られているものもある。それが民法754条の消滅時効の規定である。これによると、一定の期間を経過すれば債権の消滅が確定してしまうといった内容なのである。債務はちゃんと履行すべきであり、借りたものはやはり最後は返さなくてはいけないという倫理観や道徳に違反しているのではないかという反論もある。私はこの法については肯定していきたいと思う。その理由として、悪質な取立てにあっている人達の救済という点においてはこの法はなくてはいけないものだと思う。また、これを見て悪法も日常生活や人間との関連性という点をみると道徳や倫理観に反することがあるが、いざ裁判のために使用するとなると悪法も使えるものがある。例えば先ほどの例のようにどうしても悪質な取立てにあって困っているという人がいたとして、裁判をおこなえばこのように民法754条で救えるのだ。このようなこともあるので、なんでも人間の倫理観や道徳観念は完全なるものでないのだ。法も正しいことの実現のほかにも、もちろん正しいことを導きだすことが主目的であり大前提であるが、時には倫理観、道徳観念にそむいたとしても、『救える』という結果が導きだせるんだという別の意味でも捉えることができるんだということが考えられる。そういう意味で悪法も法の一つとしてあるのではないのだろうか。だから『悪法も法なり』なのではないだろうか。 ■管理人コメント ご参加ありがとうございました。及ばずながらコメントをつけさせていただきます。 論理構成の順番が微妙です。 ②が悪法となる根拠が不明確です。②は不要だと思います。 >悪法も国会などのお上が定め成文化され、実際に法典に載ってしまえば法とし 後、道徳や倫理に明確な根拠はなく、主観的なものだということは、しっかり抑えておいてください。人によって善悪の基準が違うということです。だから、悪法という言葉を使う場合はもっと明確な定義をした方がいいと思います。 生意気なこと書いてしまって申し訳ありません。もっとキッチリ段落の使い分けができるようになれば、飛躍的に向上するとおもいますので、がんばってください。 PR |
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①法の解釈とはどのようなものかとなると、まず文理解釈が挙げられるこれは条文を見て校であると思うからこうなのであるという見ただけのものとして扱われた解釈であり正に形式的な見方なのだ。という調子で論理解釈、目的論敵解釈がつづいて列挙される。これらの考えは先ほどの文理解釈の見方プラス自分の視点ではどうか、といったことを織り交ぜた解釈法なのである。しかしながらそれらはあくまでも教科書のやり方に基づいただけの方法であり本質的な意味で法の解釈とは言えないと思う。では本質的な法の解釈とはいったい何なのかというと私は法をできる限り応用して操り、役立てていくものとしていくものであることだと思う。さらにそれには法自身実用的にできていなくてはいけないことであり、法の解釈者だけでなく立法者も重点的になってくること。法はいかなるときもどんなささいな紛争も解釈ということで解決しなくてはいけないのでそれにはすぐれた解釈技術が必須条件になってくる。
②では解釈とはいったいなんなのかと問われるとまずそこから明確にしていこうと思う。私たちの生きる現代社会にかかせない契約や条規がある、解釈はそれらの文章を論理的にハッキリとさせ且つその言葉の意味を確定していったり推測していったりすることである。そのなかでも法は根本的に解釈を通じて生きてくる代物であるから結局のところ法は解釈という作業がないとまるっきり効力が発揮されないものである。しかしその解釈というものが難解でなかなか人一人一人では解釈は一致しないのである。つまり法の解釈に正解はないのである。また、法の条文を限定したり、広くしたり、狭くしたりすることを解釈というので人によってはそのどれかに当てはまり、なかなか一貫性がないという理由もあげられる。さらに言うと人によって文の解釈が一致しないのは至極当然のことなのである。 ③Ⅰしかしながらなぜ一つの法の条文の解釈のやりかたでこんなに対立が生まれるのであろうか、なぜならそれはその条文を解釈する人の正義感や倫理観が異なるからである。このことから法解釈は正義と論理とを測る一定の基準みたいなものであると思う。そういう意味では法解釈は正義や価値観等が変化すればその論理も変わるどころか一転して方向転換してしまうのだ、それはすなわち価値判断が変化しそういった対立が現れるのは価値判断をめぐる争いでもあるという見解が伺えるのである。つまり解かりやすく言うと解釈者は立法の条文の意味などを前提としながらも自分の考えが主体的となるように操作し、且つ自分の都合のいいほうへと持っていくということなのである。つまり目的論的解釈に近しいように思えるが自分の考えが八割型で構成されている。しかし当たり前のことではあるが一方的にほうの解釈自体が完全にその人の考えに基づいてばかりではいけないのである。それにはそういった解釈がなぜとられているのかということを論理的に説明しなくてはいけない、でないと法解釈者は批判をあびるだけである。法の解釈は創造していかなくてはいけない。だがその法解釈の創造にはくしくも限界というものが存在してくるのである。 ③Ⅱ私たちは協定を結ぶ際に様々な事実や事情を考えてそれらを経て明示したりしてそれらの契約等を結ぶ。しかし、それらの事情等が変化してくれば以前の不合理になってしまう。そして、色々と変更していくのである。法についても同じことが言える。立法当時にその価値観が変わってくれば条文の内容も全くといって良いほど別のものへと変化を遂げるからだ。このように法の解釈の創造性は無限に広がって変わる価値観に勝つことはできないので限りがある。 ④結論として、法の解釈は文理解釈や目的論的解釈といったスタンスで行えるものであるがそれはあくまで教科書通りの形式的なものである。しかし本当の法解釈とは法を実用的でコントロールしやすくするものであることが必要である。そしてどんなささいな紛争をも解決していかなくてはいけない。ではそれら等をすべてひっくるめた法の本質的な解釈とはなにかというと、まず単等直入に且つ簡単にいうとその文章を明確にして論理的に推測したりするといった基本的なことに尽きる。さらに法は解釈を通じてしか生きることができない代物なのである。だが、法の解釈は一人一人の考えや正義感が異なるため違ってくるのは当然である、だから価値判断を巡る対立というものがしょうじてくるのだ。そういった意味で解釈は一人の人の勝手な都合で成り立っているものでありもちろんそうかといってその人の一価値判断であってはならないのである。それはそういった法の解釈がとられていることを論理的に説明しなくてはいけない、それは色々な事情の変化に対応するためでもあるし事情の変化に対応するためでもあるし事情の変化から生じる不合理を除去していかなくてはいけないことでもあるが事情や価値観の変化は無限にあり対応が不十分になってしまうことは必須であり、法解釈やその創造性には限界がある。だからあらかじめ法をつくる時は応用可能ですぐさま抑制や均衡が可能なものを造らなくてはいけない。 |
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