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08/17 2006 14:42 |
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一概に悪法といっても、その内実はあいまいである。何が悪法であるかを決めるには、定義が必要になるが、誰もが納得しうるような絶対的な定義はない。その為、法をどのように捉えるかによって悪法の定義は異なってくる。法の本質を自然法、社会契約、強制と捉える3つの考え方で、悪法の定義と、その有効性についてそれぞれ考察してゆく。 ① 自然法思想
①自然法思想では、自然法に反するものが、②社会契約説では、みんなの「こうあるべきだ」という共通認識、いわゆる社会通念に反するものが悪法となる。悪法は法としないのが望ましいのであるが、それぞれの見解に基づいて立法を行ったとしても、悪法が生まれることは避けられない。それは、制定法には限界があるからだ。
法の欠缺が生じさせてしまうような法は、妥当な結論を導かない悪法である。悪法は望ましくないので、禁止した方がいいことと、そうでないことの分類を細かくしてゆき、制定法を修正してゆくことになる。しかし、先に述べたように制定法による分類には限界があり、法の欠缺が発生してしまうことは避けられない。つまり、悪法が生じてしまうことは避けられないのだ。
制定法には限界があり、法の欠缺が生じてしまうことは避けられない。そういった法の欠缺が生じた場合の救済方法として、法の解釈がある。しかし、法解釈による救済には弊害が伴うので、救済の仕方について、考え方の相違がある。 ① 自由法学 ② 概念法学
悪法は法としないのが望ましいのであるが、その排除は容易ではない。制定法には(禁止した方がいいことと、禁止しない方がいいことの)分類に限界があり、必然的に法の欠缺(本来なら禁止しなくてもよいのに禁止してしまう場合、または、禁止する必要があるのに禁止していない場合)ができてしまう。そのようなケースにおいて、その法は妥当な結論を導かない悪法である。しかし、その他のケースにおいては役立っており、その法がないと社会は不利益を被る場合、悪法も法であるとして、その有効性を認める必要性がでてくる。これは、無いよりはましであるが故の、やむを得ない必要悪といえる。 PR |
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