[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
1. 『法源』とはその通り法としての源を指す、すなはちその意義として法の存在ないし成立する形態であり、法というものそのものを認識するための形態なのである。裁判所の見解はこうであるからこうなのだ、こうすべきだといった追求が行われているが、その追求される素材そのものが法源である。また法源は法の淵源とも言われている。いいかえれば法は我々市民の前にいかなるものとして存在するか、法とはどのようなものがその『法』としての価値として認められているのかといったことで、法とはいったい何物なのかということが今日の課題として挙げられる。
2-1. 法源は裁判や立法を行いやすくするため、大きく二つの概念に分けることができる。その概念とは形式的法源と実務的法源である、ちなみに両者は制度的法源と事実上の法源とも呼ぶ。前者すなはち形式的法源はどのようなスタンスで法というものが存在しているのかということを言う例えば各国々もちろん我が国々もちろん我が国もそうであるが憲法であるということ、憲法を一つの法規範としてとらえていくということであるそういう意味で形式的法源は制定法が言えるのである。後者すなはち実務的法源は法を発生させる実際の要因である。それは法を成分化されていない不文法なのである。例えば人が殺されてしまうということが実際あったとすると次からは法では人を殺害することは罪になり、罰せられてしまうというということが決定されてしまう。ということなのである、つまり人が殺害されてしまったというような要因というものが肝心なのである。これに照らし合わせて実務的法源には判例法、慣習法というものが当てはまる。古来より制定法はドイツ、フランスといった大陸法であり、判例法・慣習法はイギリス、アメリカという英米法の部類にあてはまる。
2-2. しかし実際このように分類されてはいるがそれは最初の段でも述べたが裁判や立法を行いやすくするためのものでしかなくまた議論や整理されやすくするためでしかない。本当は法源は判例法・慣習法の実務的法源と制定法からくる形式的法源らがからみあったひとつの存在なのである。その根拠として裁判によく使用される法解釈がある。法解釈は裁判官が立法を見て許容の範囲で自己解釈したり、立法にそって自分の視点も加えてみることである。法には『限界』というものが存在する、例えば民法709条の『不法行為に基づく損害賠償』で交通事故による損害賠償で歩行者が列車にはねられ死亡する場合がおきた場合これはこの法規が普通に適用されるが、列車と列車が衝突し両車の乗客が死亡した場合はどうなるのか、というケースも出てきて、乗客らを安全に目的地まで送り届けるという運送契約を遂行しなかったっことを罰することを適用するか、不法行為に基づく損害賠償を適用するかで大きな問題となってくる。よって法はこのようなよきせぬ事態を想定してあまりつくられていなく、欠陥や限界が生じる。というわけで、形式的法源も絶対的なものでなく裁判官もそれに完璧に従って行っているとは言い難い、実務的法源も一般的にその通りに従っていたら形式的法源となんら変わりはない。よって、法源とは一つの物なのである。
3. 結論として法源はその意義の通りとしては法の淵源で裁判所等でこうだからこうすべきだという見解を追求するための素材としての認識がある。どのようなものが法として価値を示し認識されるのかということが今日の課題として挙げられている。法源は本来裁判、立法を手際よく行うため形式的法源と実務的法源として分けられている。そして、それらをさらに掘り下げたのが制定法からくる形式的法源と判例法・慣習法からくる実務的法源なのだ。しかしそれはあくまでも裁判や立法、もしくは議論や整理をやりやすくするための一定基準なのである。その法源というのはひとつの物であるという根拠は法解釈である。なぜなら法はきりがないという理由で突然おきた事態に対応するために規範は作成されていないためどうしても欠陥が生じたり限界があるのだ。さらに先ほど述べた二者も絶対的な拘束力はあるとも言いがたい。したがって法源というのは法が生まれる源であってひとつのものであると言えよう。
■管理人コメント いつも参加してくださってありがとうございます。及ばずながら、独断と偏見にみちたのコメントをつけさせていただきます。 1.で、問題なのは、同じことの言い換えが多すぎることです。法源について知っている表現をとにかく詰め込んだという印象をうけます。特に「また法源は法の淵源とも言われている。」という表現。もっとコンパクトにまとめた方がよかったでしょう。 次の行「いいかえれば~といったことで、~ということが今日の課題として挙げられる」のところは、 接続詞と、文末表現が合致しません。 中学生でも、理解できるくらい分かりやすく書くように心がけてみてください。その方が文の質もあがります。模範例として、「憂鬱なプログラマによるオブジェクト思考な日々」http://simple-u.jp/ を参照してみてください。一日1万アクセスがあるだけあって、大変勉強になります。 2.は、法源の体系的な説明をした法がいいと思います。2の説明では、どのような体系なのかよくわかりません。憲法-法律-命令-自治法(成分法)-慣習法-判例(法)-条理という体系的な関係を書くと、わかりやすなります。条約と憲法の関係、法律と自治法の関係でも論じれますね。国際法を専門的に勉強なさっているようなので、条約と憲法の優先関係を書いてみてはどうでしょうか。かなり学説の対立があるところなので、書きやすいと思います。 あと、「法源とは一つのものなのである」の意味がわかりません。一つの判断基準でしょうか。ここは、もっと分かりやすい説明にするか、補足説明を加える必要があります。 3.は、文法的におかしいところがります。「なぜなら法はきりがないという理由で突然おきた事態に対応するために規範は作成されていないためどうしても欠陥が生じたり限界があるのだ。」のところです。省略しすぎで、意味が伝わりません。接続詞をつかって、2文に分けた方がいいでしょう。 あと、結論で「したがって」となってますが、前の文に結論に至る根拠が明確にしめされていません。また、「法源は一つのもの(判断基準)」というのは間違いです。判断基準を総称して法源というからです。繰り返しになりますが、「もの」だと何を意味しているのか分からないので、「判断基準」とか、もっと理解されやすい表現をした方がよかったと思います。 独断と偏見にみちた感想なので、そう考える人もいる程度に受け止めてくださいね。私自身、文才がないので。 ご参加、どうもありがとうございました。