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公法と私法の区別の仕方には、法益や法律関係の主体によって区別しようとする説があるが、最も妥当な説は法律関係の性質によって区別するものである。これは、国家統治権の発動に関する法を公法とし、そうでないものを私法であるとする。 このように私法は元来平等な私人間の関係規律し、統治権の発動に関係ないものであるから、私法の基本原理は個人が自由に法律関係を形成しうることを内容とする。 しかし、自由平等な個人の経済活動の結果として経済的弱者が出てくると、私法の公法化という現象が起きた。国家は規制を加えるという役割を担わざるをえなくなり、私的所有権に対する公法上の制限が出てくるようになった。 こうした現在においては、旧来の公法と私法の区別は薄れてきたが、私人による自由な法律関係を保つには、私的自治を基本原理とする私法と、法律関係の法による確定を原理とする公法の区別をはっきりさせなければならない。
■管理人コメント ご参加ありがとうございます。 早速ですが、独断と偏見にみちたコメントをつけさせて頂きます。 ①最も妥当→最も有力(妥当だといわれているなら、可。権力説にも欠陥があり、妥当だとは断定できない。) ②このように→カット(説の説明をしただけで、私法とは何なのかについて説明したわけではないので、「このように」はおかしい) ③理由がかかれていない 「経済的弱者が出てくると、私法の公法化という現象が起きた」なぜ? ④「区別をはっきりさせなければならない。」 現代の日本では、学問的な利益をのぞけば、区別する実益はありません。 気になったのは、このくらいです。全体的によくまとまっていると思います。あくまでも素人である、私の主観的な意見ですので、こう考える人もいるという風にとらえていただければ幸いです。参加してくださって、どうもありがとうございました。