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09/11 2006 09:56 |
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■歴史的沿革 2.主体説 3.権力説 4.まとめ PR |
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コメント |
P①法は内容の区切りとして公法と私法とに分類されている。区分する方法として挙げられるのはまず法律関係の主体で両者を判別するやり方の主体説、お互いの権力関係を見て判別する権力説、最後に法が保護する利益の対象によって公法か私法かを判別する利益説の三つが挙げられる。権力説、主体説、利益説の三点を使用して公法か私法かを分類するのが現代法学のスタンスだ。だが、法的安定性という面からみて法律関係を重視する主体説が有力視されている。
P②元来私法は私人間における相互の担い手として扱われてきた、人間関係における規律を表したもの。つまり、私法によって人間関係における対等、平等な関係が築かれる。これに対し、公法は国家と個人のつながりを重視している。また、国家の目によって不平等な関係がおきてないかと規律する。 P③ところで、現代という近代社会は個人の平等、対等、独立を強く認めているとともに自由を大前提としている。したがって私人間による自由な規律ができあがり、個人における社会的活動の範囲は拡大した。このことにより自由と私的自治を展開することを基本原理とした私法が近代国家では重点的に扱われている。公法は私法の裏方に回ってやむ終えない時にだけ干渉に出てるという状況にある。だが、私人による自由や平等がいきすぎる分社会的、経済的弱者が出てきても野放しにされる可能性は極めて大きい為それに歯止めをするために私法の公法化という現象も起こってきている。 P④このように近代社会では私法の公法化、私法が公法を支配するということがおきてきている。だから法律関係を保つために公法と私法をハッキリと区別していかなくてはいけない。 |
初めまして。いつもこっそり勉強させて頂いていましたが、勇気を出して初投稿してみます。粗末な出来ですがよろしくお願いいたします。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 実体法と手続法 実体法とは、権利・義務の種類やその効果などを具体的に定めて律するものである。例えば「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは3年以上の懲役に処する」というように、ある行為をすれば相応の報いがあるんだよ、といった事が明示されているようなものである。刑法や民法などがそれに当たる。 手続法とは、訴訟や裁判における様々な手続きに関する事柄を規定したものである。例えば、殺人者かも知れない人間だからすぐに捕まえて死刑にしよう、というのでは人権保護の観点から見て問題がある。そこで、殺人者かも知れないなら逮捕して、きちんと取り調べをした上でなお怪しければ裁判を受けさせなさい、という手順を示しているものと言える。民事訴訟法や刑事訴訟法などが手続法である。 実体法と手続法は別個のものではあるが、お互いに作用しあっている。上記の例を用いると、刑事訴訟法に則った裁判が行われなければ誰も死刑を執行されないし、殺人事件が起こらなければ刑事訴訟法を用いて誰かを裁判する必要もないということだ。 したがって、実体法とは法律関係の実体を、手続法とは訴訟や裁判手続きを規律するものであり、相互に関係することで我が国の秩序が保たれていると言える。 ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 【2006/09/1604:47】||じ#2ac0566f18[ EDIT? ]
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実体法と手続法
法の分類には、実体法と手続法の区別がある。実体法は、権利義務の発生、変更、消滅などの法律関係や事実関係の存否を規定した法規である。手続法は、実体法を具体的事件に適用するための方法や形式を規定した法規である。 両者を区別する実益には、以下の場合がある。第一に、法が改廃された場合である。実体法については、法律不遡及の原則により行為時に存在した法規範を適用する。手続法については、裁判時に存在する法規範を適用する。第二に、法が存在しない場合である。実体法については、国民の裁判を受ける権利を保障する観点から、慣習や条理用いて裁判を行う。手続法については裁判を行うことができない。 このように実体法と手続法を区別することで、手続の保障が守られ、それによって法の目的である正義が達成される。よって、実体法と手続法は相互に補充し合う関係にある。 【2006/09/1610:21】||やす#92cc14ff94[ EDIT? ]
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P①実体法と手続法は一言で言うと実定法の体系に当てはまり、さらに掘り下げて言うと実定法の体系の訴訟法という分野のに属する。なお実体法と手続法は訴訟手続や裁判手続において使用されるのだ。
P②‐Ⅰここで両者の役割を述べると実体法は主に訴訟や裁判手続きを規律する法を総括して、法律関係の実体を規律することを言う。さらに実体法は法の主体である権利、義務の種類、変動、効果を規律するものなのだ。 P②‐Ⅱこれに対して手続法は実体法が具体的に発動しやすいように適用してやる手続きに関する法であり、手続の為の法である。だが、手続法は訴訟手続に限らず行政手続きや民事上の手続き、たとえば民事訴訟は当然の仕事であり、不動産登記や国税徴収中の手続き規定など独立した法分野にまで幅広く関与している。そういった意味では実体法よりも多く使用されているが、実体法にも手続規定はあるし手続法にも実体手続規定はあるのだ。 ③実体法と手続法はなぜ必要とされているのか、それは両者のそれぞれの役割を生かして法の目的である正義を完遂するためである。実体法により対立する社会の利害関係を規律し、社会の秩序の運行を手続法によって正常位に戻す、さらに両者を区別することにより手続きの保障が安全に保たれるというそれぞれの役割関係により両者はお互い相まっている。 |
①まず裁判員制度の仕組みとして、殺人事件や傷害致死といった重大な刑事事件に限って国民への裁判の参加をくじ引きによる選考の下国民の裁判参加を義務づけるのだ。
②なぜ裁判員制度の導入を図ったのかというと、近年急増する事件などに対して一般市民にどれだけの法意識があるのかということを見るためである。裁判員制度の導入により、一般市民への法意識の向上、健全な社会的常識、いわば身近な一般大衆の意見を裁判に反映させるといったメリットが産まれる。これにより、国民の法に接する態度も違ってくるだろうという狙いも考えられる。その反面裁判員制度を拒む人も現れてくるのは必須だ、裁判員制度を拒む理由として思想、信条ならやむおえないといった曖昧な拒否理由を認めている。思想の自由を尊重するのはいいが国民の幅広い参加を義務づけた意味が欠かれるというデメリットが生じる。 ③裁判員制度を実現し且つ国民の支持を得るにはどうすればいいか、これが最も重要点だと思う。まず第一に模擬裁判を徹底的に繰り返したほうがいい。というのも重大事件に関与するのは裁判員といっても素人の国民であるのでやはり恐怖心や逃げたい気持ちはある。そこでまず模擬裁判で実際の雰囲気を慣れてしまうべきだ、さらに決定的な理由であるのはある職業裁判官が裁判員の指摘したことが自分の考えと一致していたという例から事件にもよるが裁判員の意見が形として反映される可能性が高い。第二に法曹の人々らが協力して一般人にも入っていけそうな環境づくりをしていかなくてはいけない。例えば業界用語を解かりやすい言葉に直すなど。このことを国民にわかりやすく伝えていくべきだ。 |
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