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法の分類には、実体法と手続法の区別がある。実体法は、権利義務の発生、変更、消滅などの法律関係や事実関係の存否を規定した法規である。手続法は、実体法を具体的事件に適用するための方法や形式を規定した法規である。 両者を区別する実益には、以下の場合がある。第一に、法が改廃された場合である。実体法については、法律不遡及の原則により行為時に存在した法規範を適用する。手続法については、裁判時に存在する法規範を適用する。第二に、法が存在しない場合である。実体法については、国民の裁判を受ける権利を保障する観点から、慣習や条理用いて裁判を行う。手続法については裁判を行うことができない。 このように実体法と手続法を区別することで、手続の保障が守られ、それによって法の目的である正義が達成される。よって、実体法と手続法は相互に補充し合う関係にある。 ■管理人コメント 参加していただきまして、ありがとうございました。 よく要点がまとまっていて、すばらしいです。私も参考にさせていただきたいと思います。