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09/21 2006 13:31 |
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裁判員制度とは、殺人や傷害致死などの重大な刑事事件に限って、国民に一審裁判への参加を義務づけるものである。一般市民の社会常識を裁判に反映させ、「開かれた司法」を実現するのが制度のねらいである。実施方法としては、無作為にクジで選ばれた裁判員6人が裁判官3人と協議し、有罪か無罪か、有罪の場合どのような刑が妥当かを決めていく。
制度の導入においては、いくつかの問題点がある。まず、市民の参加についてであるが、仕事が休めないなどの理由で裁判員を辞退するなどして、辞退者がなしくずし的に増えれば国民の幅広い参加をうたった制度の意義そのものがくずれかねない。そこで、企業が「裁判員休暇」を導入するなどして、社会が協力的な雰囲気を作る必要がある。また、裁判所も変わらなければならない。裁判員の負担を減らすという意味で、裁判の迅速化や、法律用語を平易な語に置き換えるなどの工夫が必要である。このような問題を一つずつ解決していくことによって、裁判と市民の距離は徐々に縮まっていくであろう。 【2006/09/2300:26】||やす#92cc14ff94[ EDIT? ]
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