11/20 2024 00:35 |
|
08/30 2006 15:45 |
|
1. 2. 3-1. 3-2. 4. ■管理人コメント 2.について。要点は、「法文は抽象的に書かれているので、いろんな捉え方ができる」ということですよね。これは、長く論じるほど重要な話ではないので、2、3行でまとめた方がすっきりしていいと思います。 PR |
|
コメント |
①『法源』とはその通り法としての源を指す、すなはちその意義として法の存在ないし成立する形態であり、法というものそのものを認識するための形態なのである。裁判所の見解はこうであるからこうなのだ、こうすべきだといった追求が行われているが、その追求される素材そのものが法源である。また法源は法の淵源とも言われている。いいかえれば法は我々市民の前にいかなるものとして存在するか、法とはどのようなものがその『法』としての価値として認められているのかといったことで、法とはいったい何物なのかということが今日の課題として挙げられる。
②Ⅰ法源は裁判や立法を行いやすくするため、大きく二つの概念に分けることができる。その概念とは形式的法源と実務的法源である、ちなみに両者は制度的法源と事実上の法源とも呼ぶ。前者すなはち形式的法源はどのようなスタンスで法というものが存在しているのかということを言う例えば各国々もちろん我が国々もちろん我が国もそうであるが憲法であるということ、憲法を一つの法規範としてとらえていくということであるそういう意味で形式的法源は制定法が言えるのである。後者すなはち実務的法源は法を発生させる実際の要因である。それは法を成分化されていない不文法なのである。例えば人が殺されてしまうということが実際あったとすると次からは法では人を殺害することは罪になり、罰せられてしまうというということが決定されてしまう。ということなのである、つまり人が殺害されてしまったというような要因というものが肝心なのである。これに照らし合わせて実務的法源には判例法、慣習法というものが当てはまる。古来より制定法はドイツ、フランスといった大陸法であり、判例法・慣習法はイギリス、アメリカという英米法の部類にあてはまる。 ②Ⅱしかし実際このように分類されてはいるがそれは最初の段でも述べたが裁判や立法を行いやすくするためのものでしかなくまた議論や整理されやすくするためでしかない。本当は法源は判例法・慣習法の実務的法源と制定法からくる形式的法源らがからみあったひとつの存在なのである。その根拠として裁判によく使用される法解釈がある。法解釈は裁判官が立法を見て許容の範囲で自己解釈したり、立法にそって自分の視点も加えてみることである。法には『限界』というものが存在する、例えば民法709条の『不法行為に基づく損害賠償』で交通事故による損害賠償で歩行者が列車にはねられ死亡する場合がおきた場合これはこの法規が普通に適用されるが、列車と列車が衝突し両車の乗客が死亡した場合はどうなるのか、というケースも出てきて、乗客らを安全に目的地まで送り届けるという運送契約を遂行しなかったっことを罰することを適用するか、不法行為に基づく損害賠償を適用するかで大きな問題となってくる。よって法はこのようなよきせぬ事態を想定してあまりつくられていなく、欠陥や限界が生じる。というわけで、形式的法源も絶対的なものでなく裁判官もそれに完璧に従って行っているとは言い難い、実務的法源も一般的にその通りに従っていたら形式的法源となんら変わりはない。よって、法源とは一つの物なのである。 ③結論として法源はその意義の通りとしては法の淵源で裁判所等でこうだからこうすべきだという見解を追求するための素材としての認識がある。どのようなものが法として価値を示し認識されるのかということが今日の課題として挙げられている。法源は本来裁判、立法を手際よく行うため形式的法源と実務的法源として分けられている。そして、それらをさらに掘り下げたのが制定法からくる形式的法源と判例法・慣習法からくる実務的法源なのだ。しかしそれはあくまでも裁判や立法、もしくは議論や整理をやりやすくするための一定基準なのである。その法源というのはひとつの物であるという根拠は法解釈である。なぜなら法はきりがないという理由で突然おきた事態に対応するために規範は作成されていないためどうしても欠陥が生じたり限界があるのだ。さらに先ほど述べた二者も絶対的な拘束力はあるとも言いがたい。したがって法源というのは法が生まれる源であってひとつのものであると言えよう。 |
コメント投稿 |
|
trackback |
トラックバックURL |
忍者ブログ [PR] |