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09/20 2006 11:44 |
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P②元来私法は私人間における相互の担い手として扱われてきた、人間関係における規律を表したもの。つまり、私法によって人間関係における対等、平等な関係が築かれる。これに対し、公法は国家と個人のつながりを重視している。また、国家の目によって不平等な関係がおきてないかと規律する。 P③ところで、現代という近代社会は個人の平等、対等、独立を強く認めているとともに自由を大前提としている。したがって私人間による自由な規律ができあがり、個人における社会的活動の範囲は拡大した。このことにより自由と私的自治を展開することを基本原理とした私法が近代国家では重点的に扱われている。公法は私法の裏方に回ってやむ終えない時にだけ干渉に出てるという状況にある。だが、私人による自由や平等がいきすぎる分社会的、経済的弱者が出てきても野放しにされる可能性は極めて大きい為それに歯止めをするために私法の公法化という現象も起こってきている。 P④このように近代社会では私法の公法化、私法が公法を支配するということがおきてきている。だから法律関係を保つために公法と私法をハッキリと区別していかなくてはいけない。 PR |
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09/11 2006 09:56 |
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■歴史的沿革 2.主体説 3.権力説 4.まとめ |
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09/11 2006 09:40 |
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公法と私法の区別の仕方には、法益や法律関係の主体によって区別しようとする説があるが、最も妥当な説は法律関係の性質によって区別するものである。これは、国家統治権の発動に関する法を公法とし、そうでないものを私法であるとする。 ■管理人コメント |
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