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08/30 2006 15:45 |
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1. 2. 3-1. 3-2. 4. ■管理人コメント 2.について。要点は、「法文は抽象的に書かれているので、いろんな捉え方ができる」ということですよね。これは、長く論じるほど重要な話ではないので、2、3行でまとめた方がすっきりしていいと思います。 PR |
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08/24 2006 10:35 |
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まず、社会上における法と道徳の近似性があげられる。古代社会では、規制などは国家が認めた宗教の規律から行われていることが多い。宗教の規律は道徳へと変化し、そこから法へと派生した。法と道徳は、互いに近い部分がある。殺人に対する法は、「人を殺してはいけない」という、道徳規則に通じる部分がある。 ■管理人コメント |
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08/18 2006 12:37 |
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①まず法と道徳を大まかに二つに分けると法は外側を縛るもの、道徳は内面を縛るものとして分けることができる。そして法は主として人間社会における主たるもの、言い換えれば殺人や窃盗といったものはすごく大きな部分を裁き、道徳はたいしたことのないものから重大なことまではば広く縛ったり、禁止を促したりする。これらのことを比較し、検討して法は狭い範囲での規制及び物理的罰則を与えるもの、道徳は広い意味での規制そして物理的苦しみはないものの道徳や倫理に反すれば世間一般からの冷たい視線や悪者呼ばわりされるレッテルを貼られたりするのは必須である。しかし人に規制する、縛るといった意味では大体共通していると思う。 ②だが、矛盾しているように思えるが法と道徳これら二つの観念は共通しているがある特定の場面においてはお互い全く違いそしてかけ離れたものになってしまうのである。その場面とは具体的に言えば違法性阻却や過失といった『自分の身を守るために仕方なくやった』とか『事故でなってしまった』といったような場面や心理的状況である。判例を挙げると最近ある親子が寝たきりの母の看護が原因でストレスで病んでしまい、どうすることもできなくなり精神的苦痛を訴えて実の母の首を絞めて殺害してしまったという事件があった。また、もう少し前になるがイジメを行っている首謀者及びその関係者を暗闇にまぎれて殺したという事件もあった。こういった精神的苦痛で『殺す』といった最終手段をとらざるおえないといった事態がやはりあるのだ。改めてかんがえてこのどうすることもできないとか追い詰められた状況を打開するために仕方なくとった『殺害』という最終手段、道徳からみれば『可愛そう』とか『イジメなんか首謀している奴が悪い、こういう状況にはありといえばありかな』という意見が飛び交うと思うし、多少反対意見はあると思う。しかし法的見解から見ると首を絞めて殺したといいう構成要件に当てはまり刑法199条の殺人罪が該当してしまう故その人は罰せられてしまうのだ。このような道徳で許せても法では許せないというしがらみがある。もちろんその逆のケースもある。 ③そして道徳はあくまで主観的なものであり、あいまいなものでありそれ故道徳を基盤として法をつくるのは望ましくないもの。だが近年では道徳も裁判に少し取り入れられていて、その見直しが検討されている。しかし、もともと法と道徳は最初から乖離しなくてはいけないのが今日の日本国の法思想のありかたであるし、最高裁の法典にもはっきり示されている。でも、法と道徳は先でも述べた通りあくまで決まりごとで多少の異なることことはあるものの共通している観念であり法は成文化されていて規制を扱っているが、道徳は人の作り出した暗黙のルールであり不文法で人間社会の規制はもちろんのこと、法と同じところがあるし、さらに人間社会における精神的な秩序を扱っている代物であると思う。 ■管理人コメント 再提出ありがとうございました。いたらないながらもコメントさせて頂きます。 ③結論はよくできているんですが、最後は、もっとコンパクトにまとめた方がよかったと思います。 ③は、接続詞の使い方に問題があります。 >その見直しが検討されている。しかし、もともと法と道徳は ここで、「しかし」を使うのは不自然です。後半の分が逆説ではないからです。ここは接続詞を書かない方が自然です。 ①、②は、まとまりがありません。その最大の原因は、結論とは関係のない情報を詰め込みすぎているからです。どんな面白い分析でも、結論と関係なく、論証もしていないようなことは、書かない方がいいです。確かに、勉強したことはみんな書きたくなりますが、それらを書くと話があちこちに飛んでしまってまとまりがなくなってしまいます。 ②では、なぜ法と一般的道徳、社会通念は違いが出るのか、そして、何故それらを乖離する必要があるのかを書いた方がよかったと思います。 論理の一貫性を持たせるために、次からは段落ごとにタイトルをつけてみるといいと思います。私の「悪法も法」のように。 ③は本当によくできているんですが、その結論を導くための論証が足りません。②でしっかりその結論が導かれる根拠を書けば評価は一気に上昇しますので、がんばってください。 |
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08/17 2006 14:42 |
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一概に悪法といっても、その内実はあいまいである。何が悪法であるかを決めるには、定義が必要になるが、誰もが納得しうるような絶対的な定義はない。その為、法をどのように捉えるかによって悪法の定義は異なってくる。法の本質を自然法、社会契約、強制と捉える3つの考え方で、悪法の定義と、その有効性についてそれぞれ考察してゆく。 ① 自然法思想
①自然法思想では、自然法に反するものが、②社会契約説では、みんなの「こうあるべきだ」という共通認識、いわゆる社会通念に反するものが悪法となる。悪法は法としないのが望ましいのであるが、それぞれの見解に基づいて立法を行ったとしても、悪法が生まれることは避けられない。それは、制定法には限界があるからだ。
法の欠缺が生じさせてしまうような法は、妥当な結論を導かない悪法である。悪法は望ましくないので、禁止した方がいいことと、そうでないことの分類を細かくしてゆき、制定法を修正してゆくことになる。しかし、先に述べたように制定法による分類には限界があり、法の欠缺が発生してしまうことは避けられない。つまり、悪法が生じてしまうことは避けられないのだ。
制定法には限界があり、法の欠缺が生じてしまうことは避けられない。そういった法の欠缺が生じた場合の救済方法として、法の解釈がある。しかし、法解釈による救済には弊害が伴うので、救済の仕方について、考え方の相違がある。 ① 自由法学 ② 概念法学
悪法は法としないのが望ましいのであるが、その排除は容易ではない。制定法には(禁止した方がいいことと、禁止しない方がいいことの)分類に限界があり、必然的に法の欠缺(本来なら禁止しなくてもよいのに禁止してしまう場合、または、禁止する必要があるのに禁止していない場合)ができてしまう。そのようなケースにおいて、その法は妥当な結論を導かない悪法である。しかし、その他のケースにおいては役立っており、その法がないと社会は不利益を被る場合、悪法も法であるとして、その有効性を認める必要性がでてくる。これは、無いよりはましであるが故の、やむを得ない必要悪といえる。 |
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08/15 2006 11:41 |
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②毎年世界ではかなりの数の法が作られていて、その中で毎年約20万件アメリカでは法が作られるがその中で最も悪法が多いとされているのもアメリカなのだ。この国では実行するには不可能な法や人間的道徳に反するものが多いとされている。例として、ポケットの中にアイスクリームを入れてはいけないという理解不能な法がある。ポケットにアイスクリームを入れることは容易ではあるが、この法を作ることによってなにを得てなにを見ようとしているのかといった実質的観念においては全く理解することができないし、過去にそんな判例があったのかと疑いたくなるような法である。しかし、この法は周囲からの反論はないし、改正もしくは廃止という目っも通っていない。なぜなら、この法は破りようもないし、実効することはできるといえばできるが、だれも進んで行う人はまずゼロに近いと思う。もちろんそんなことをすれば自分自身が道から外れた愚か者というレッテルを世間から貼られてしまう。そんなことよりも銀行からお金を盗んだり、人に暴力を振るう人のほうが圧倒的に多いというものだ。 ③しかし、悪法も法的効力として実行可能であり且つ法として守られているものもある。それが民法754条の消滅時効の規定である。これによると、一定の期間を経過すれば債権の消滅が確定してしまうといった内容なのである。債務はちゃんと履行すべきであり、借りたものはやはり最後は返さなくてはいけないという倫理観や道徳に違反しているのではないかという反論もある。私はこの法については肯定していきたいと思う。その理由として、悪質な取立てにあっている人達の救済という点においてはこの法はなくてはいけないものだと思う。また、これを見て悪法も日常生活や人間との関連性という点をみると道徳や倫理観に反することがあるが、いざ裁判のために使用するとなると悪法も使えるものがある。例えば先ほどの例のようにどうしても悪質な取立てにあって困っているという人がいたとして、裁判をおこなえばこのように民法754条で救えるのだ。このようなこともあるので、なんでも人間の倫理観や道徳観念は完全なるものでないのだ。法も正しいことの実現のほかにも、もちろん正しいことを導きだすことが主目的であり大前提であるが、時には倫理観、道徳観念にそむいたとしても、『救える』という結果が導きだせるんだという別の意味でも捉えることができるんだということが考えられる。そういう意味で悪法も法の一つとしてあるのではないのだろうか。だから『悪法も法なり』なのではないだろうか。 ■管理人コメント ご参加ありがとうございました。及ばずながらコメントをつけさせていただきます。 論理構成の順番が微妙です。 ②が悪法となる根拠が不明確です。②は不要だと思います。 >悪法も国会などのお上が定め成文化され、実際に法典に載ってしまえば法とし 後、道徳や倫理に明確な根拠はなく、主観的なものだということは、しっかり抑えておいてください。人によって善悪の基準が違うということです。だから、悪法という言葉を使う場合はもっと明確な定義をした方がいいと思います。 生意気なこと書いてしまって申し訳ありません。もっとキッチリ段落の使い分けができるようになれば、飛躍的に向上するとおもいますので、がんばってください。 |
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08/07 2006 08:47 |
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①
② 法があまり細かいことに介入しないのには理由がある。法は弊害を伴うからだ。その弊害の為に、かえって大きな害を及ぼしてしまう危険性があるので、細かいことに関しては道徳やマナーといったものにゆだねているのである。 したがって、法は弊害を伴うので細かいことには関与しないのである。特に、刑法に関しては冤罪の可能性など、その弊害が非常に大きいので、その適用については慎重であり、あまり適用しないことが望ましいとされている。だから、法は大きいことだけしか禁止していないが、道徳は大きいことから小さいことまで禁止しているという意味で、「法は道徳の最小限」という法諺は理にかなっている。 蛇足:ただし、法には道徳とは無縁のものも存在する。車の左側通行がその例だ。このような、右でも左でも、どちらでもいいけれど、どちらかに決めておくと有益であるようなルールは、道徳とは関係がない。したがって、「法は道徳の最小限」という法諺は、厳密にみれば正しくはないのだが、大雑把な適用範囲の分類という点でみれば合理性をもつ。
■法と道徳で大事だといわれている一般的なポイント
・道徳は、主観的。道徳のみを根拠にして法をつくるのは、みんなの価値観を尊重した社会を築く上で望ましくない。 (法と道徳は乖離すべきという考えが、現在の日本の裁判で支持されています。憲法問題の判決をみているとそれらがでてきます。ですから、法と道徳を乖離する必要があるという根拠をしっかり理解することは、法学を学ぶ上で不可欠です。) |
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08/06 2006 10:56 |
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私は本来法と道徳は同じ観念であり共通点は似たようなところがあると思う。その代表例が刑法199条の殺人罪や235条窃盗である。この法がある限り、人を殺したり他人の財を盗ったりすれば当然の報いをうけなくてはいけないという成文があるのだ。道徳に関しても同じことが言える上記のようなことをしでかせば世間から冷たい目でみられてしまい道徳や社会的倫理に反しているとののしられ、批判されるのである。 |
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